訪問介護
慣れ親しんだ家でその人らしい暮らしが続けられるようお手伝いします
~あなたの笑顔が続く寄り添ったサービスを~
訪問介護
ホームヘルパーが自宅を訪問し、介護を必要とされる方の入浴・食事・排泄の介助等の「身体介護」、調理・洗濯・掃除等の「生活援助」を行います。ケアプランに基づいてサービスを提供します。
障害福祉サービス
ホームヘルパーが自宅を訪問し、介護を必要とされる障害をお持ちの方に、入浴・排泄及び食事等の介護、調理・洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。また、社会生活上必要不可欠な外出及び社会参加のための外出が円滑にできるように移動支援サービスとして支援します。
事業所紹介
垂水ステーション
- 住所
- 〒655-0013
神戸市垂水区福田5丁目5-22
- TEL/FAX
- 078-706-6246/078-706-6238
- 対応エリア
- 垂水区、須磨区、西区
- 受付時間
- 月曜日~土曜日、祝日
9:00~18:00
- 休業日
- 日曜日、12月30日~1月3日
- 人員配置
- サービス提供責任者:4名
登録ヘルパー:約40名(兼務を含む)
事務職員:1名
須磨ステーション
- 住所
- 〒654-0132
神戸市須磨区多井畑南町27番地6
- TEL/FAX
- 078-747-6086/078-747-6088
- 対応エリア
- 垂水区、須磨区
- 受付時間
- 月曜日~土曜日、祝日
9:00~18:00
- 休業日
- 日曜日、12月30日~1月3日
- 人員配置
- サービス提供責任者:4名
登録ヘルパー:約40名(兼務を含む)
主なサービス内容
介護保険の訪問介護(ホームヘルプサービス)は、サービスの内容により、「身体介護」「生活援助」の2つに分けられます。
身体介護サービス
- 通院・外出介助
- 移乗・移動介助
- 食事介助
- 身体整容
- 入浴介助
- 身体の清拭・洗髪
- 起床介助
- 体位変換
- 就寝介助
- 排泄介助
- 衣服の着脱
- 服薬介助
生活援助サービス
掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、利用者が単身のため、または家族が障害、疾病のため、利用者や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものです。
- 掃除・ゴミ出し
- 調理
- 洗濯
- ベッドメイク
- 衣服の整理・被服の補修
- 身体の清拭・洗髪
- 買い物
- 薬の受け取り
サービス内容は変更することができますので、変更を希望される場合は、担当者までご相談ください。
提供できないサービス
以下のサービスは(原則として)介護保険では提供できないことになっています。
- 利用者本人以外の洗濯・調理・買い物・布団干し
- 草むしり
- 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
- 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
- 来客の応接(お茶、食事の手配など)
- 話し相手のみ・留守番・洗髪
- 自家用車の洗車・清掃
- ペットの世話(犬の散歩など)
- 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
- 花木の水やり
- 修繕、模様替え
- 園芸(植木の剪定など)
- 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
- 特別な手間をかけて行う料理(おせち料理など)
介護保険の訪問介護サービスでは提供できないご家族の調理やお庭の掃除、外出介護などは「スマイル・ライフアメニティサポート」(自費サービス)がお手伝いさせていただきます。 詳細は担当者にご相談ください。
利用するまでの流れ
介護認定を受けていない方
- 要介護認定の申請
- 要介護認定申請書に記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請します。原則本人が申請しますが、ご家族や地域包括支援センター・居宅介護支援事業所等による申請代行も可能です。
- 介護認定の通知
- 認定結果(要支援1・2、要介護1~5、非該当)を申請から30日程度で、本人(被保険者)へ文書で通知します(保険証が同封されます)。申請日から30日以内に市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で通知されます。その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。認定は申請日に遡って効力が生じます。
- 介護支援専門員(ケアマネージャー)の決定
- 要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。
ケアマネジャーがご自宅へ伺い面談し、介護保険やケアプランなどについてご説明させて頂きます。ご利用が決まりましたら居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介していただけます。
また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。
- ケアプランの作成
- 面談でお聞きした情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
- 事業者の選定と契約
- ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びます。
- 訪問介護サービス利用開始
- お約束の期日より訪問介護サービスのご利用が始まります。
既に介護認定を受けられている方
- ケアマネージャーへご相談
- ご担当の居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご連絡ください。
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、訪問介護サービスについてご説明させて頂きます。
- ケアプランの作成
- 面談でお聞きした情報を基に訪問介護サービスを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成し、ご利用の手続きに入ります。
- 事業者の選定と契約
- ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びます。
- 訪問介護サービス利用開始
- お約束の期日より訪問介護サービスのご利用が始まります。